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お助け研究所 「印刷営業マンの1分間スキルアップ講座」

Vol.2 2004.11.29(Mon.) Pマーク取得の無料代替策

プライバシーマーク(以下、Pマーク)を取得している「印刷・出版業」事業者数は、
「情報サービス・調査業」事業者数に次いで2位の業種となっています。
(プライバシーマークとは個人情報について適切な保護措置を講じ、
その体制を整備している会社等に対しその証として、
通商産業省が定める個人情報保護ガイドラインに準拠して
財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)が付与・認定を行う制度です。)

印刷会社にとっては、お客様の大切な顧客データばかりか、
デリケートなデータを扱う機会もたいへん多い訳で、そうした意味では
Pマークの取得は今後、至上命題になって来るとも言われています。
(今、そう言っている人が多くいます。)

確かに、お客様の視点に立てば、Pマークを取得している印刷会社ならば
安心してデータを渡すことが出来る、と考えるのも当然なのでしょう。

しかし、このPマーク、取得に至るにはかなりの工数が必要になります。
工数が掛かるということは、人も時間もお金も掛かるということです。
多くの印刷会社にとって、自力でPマークを取得することは少々(かなり)
荷が重いのではないでしょうか。
そこで、Pマークを取得できるまでサポートしましょう、
という商売が出て来る訳で、Pマーク取得至上論は、この手の企業が
無料セミナーを開催し、あたかも取得は義務であるかの様なストーリーを展開して
煽っているのが実態では無いかと私は考えています。
この場合、かなり高額のサポート料金は必要になってきます。

さて、2005年4月に施行される「個人情報保護法」ですが、
Pマークを実際に取得できる企業はその対象企業数に比して、
極めて僅少なものとなることが予想されています。
この流れはかつてのISO9001ブームにたいへんよく似ていると私は思うのです。
(現状では、審査官の頭数に比して、審査申し込み件数が増大しており
審査はかなり待たされる状況の様です。)

これ以上は論じませんが、2005年4月以降、Pマーク未取得の印刷会社が
どういう経緯を辿るか、折に触れてご報告させて頂きたいと思います。
多分、入札指名に漏れるとか、お客様が発注先をPマーク取得業者に
変更してしまうとかといった事は起きないのでは無いかと思っています。
因みに、私の勤務する会社では取得の動きは全く有りません。今更じたばたしても
2005年4月までには絶対に間に合わないでしょうし、そもそも着手する考えは
経営陣には皆無です。

私の結論を言いますと、
『Pマークを取得する必要は無し。
社の情報に対する姿勢として情報保護方針を謳った上で、
お客様とは個別に秘密保持契約書を締結すれば、それで充分である。』
です。

以下は、お客様と印刷会社が取り交わす「秘密保持契約書」のサンプルです。
参考にしてみてください。
=====================================================================

秘密保持契約書

○○○○株式会社(以下「甲」という。)と、△△△△印刷株式会社(以下「乙」という。)とは、
甲から乙に開示される秘密情報の取扱いに関して、次のとおり契約を締結する。

第1条(目的)
本契約は、印刷、製本および電子記録媒体の製品化に関する甲乙間の取引(以下「本取引」という。)
を行うに当り、甲から乙に開示される秘密情報の秘密保持に関する取扱いを定めることを目的とする。

第2条(秘密情報)
本契約において秘密情報とは、本契約有効期間中、乙が甲から開示を受ける技術上
または営業上の情報であって次の各号の一に該当するものをいう。
(1)印刷、製本および電子記録媒体の製品化の要素である、電子データおよび印刷物。
(2)秘密である旨が明示された資料、図面、その他関係資料等の有体物により開示される情報。
(3)秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報。
(4)本取引に関連して知り得た甲の営業、経営に関する情報。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、
本契約における秘密情報として取り扱わないものとする。
(1)開示のときに、既に公表または公知であった情報、または既に乙が保有していた情報。
(2)開示後、乙の責によらず、公表または公知となった情報。
(3)秘密保持義務を負うことなく乙が第三者から適法に入手した情報。

第3条(秘密保持)
乙は、事前の書面による甲の承諾を得ることなく、
秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとする。
2. 乙は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、
善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとする。
3. 乙は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員のみに
開示するものとし、当該役員および従業員に対して本契約に基づき課された
秘密保持義務と同等の義務を課すものとする。

第4条(複写、複製の制限)
乙は甲の事前の書面による承諾を得た場合を除いて、秘密情報を複写、複製をしてはならない。

第5条(目的外使用の禁止)
乙は、事前の書面による甲の承諾を得ることなく、
秘密情報を本取引以外の目的に一切使用してはならないものとする。

第6条(秘密情報の返還)
乙は、本取引が終了した場合、または甲より要求のあった場合には、
秘密情報およびその複写物、複製物を直ちに返還または廃棄するものとする。

第7条(権利の帰属)
秘密情報に関するすべての権利は甲によって保持されており、
甲は秘密情報の開示または提供により、乙に対しいかなる権利も付与するものではない。
第8条(権利義務の譲渡の禁止)
甲および乙は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、
本契約により生じた権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、
担保に供し、または承継させないものとする。

第9条(契約の有効期間)
本契約は、本取引が終了した場合といえども、依然として効力を有するものとする。

第10条(協議)
本契約に定めのない事項および本契約各条項中疑義の生じた事項については、
本契約の趣旨および信義誠実の原則に従い、甲乙協議のうえ別途決定する。

第11条(責任)
乙の責に帰すべき事由により秘密保持ができなかった結果、甲が損害を被った場合は、
甲と乙が協議の上、その損害を請求することができる。


本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。




平成   年   月   日

    甲:  ○○県○○市○○町○丁目○番地○
        ○○○○株式会社
        代表取締役社長 ○○○○         印



    乙:  ××県××市××町×丁目×番地×
        ××××印刷株式会社
        代表取締役社長 ××××         印


××××印刷株式会社 情報保護方針

1.私達は,法と社会秩序を遵守のうえ,社内の規程類に則り,
当社が保有する個人情報の保護に努めます。

2.私達は,当社が保有する情報データについて,不当なアクセス又は紛失,
破壊,改ざん,漏えい等の危険を深く認識し,合理的な安全対策を講じます。

3.私達は,情報データの収集目的を当社の正当な事業範囲内で明確に定め,
その目的達成のために必要な限度において,公正かつ適正な方法で情報データの収集,利用及び提供を行います。

4.私達は,お客様より預託を受けた情報データについて,
お客様が安心して当社に預託することができるよう十分な情報の管理を行います。

5.私達は,情報データ保護のための社内体制を整備し,
これを実効あるものとして運用するとともに必要に応じて随時改善に努めます。

=====================================================================

A3用紙に印刷して2つ折にすれば立派な契約書となります。
秘密保持契約書は同一のものを2通作成し、お客様と印刷会社の双方で
1通づつ保管することになります。
なお、××××印刷株式会社の情報保護方針は、例として記載したものですが、
秘密保持契約書に謳っておくことで、お客様の信頼を得る手段とすることができます。

では、また次回、乞うご期待です。

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